住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取った後、抵当権抹消登記を申請しないうちに月日が経ち、受け取った書類に記載された代表者が交代している場合は、以下の方法で抵当権抹消登記を申請することになります。
方法1.金融機関に現在の代表者が記載されている「抵当権を抹消するための書類」を再発行してもらう方法
方法2.旧代表者が記載されている「抵当権を抹消するための書類」をそのまま用いて、抵当権抹消登記を申請する方法
平成5年7月30日 法務省民三第5320号 民事局長通達
抵当権抹消登記の申請書には、下記の事項を記載します。
・義務者の欄には、本店、商号、現在の代表者の氏名を記載します。
・その他事項の欄には、「登記義務者の代表者甲野太郎(旧代表者の氏名)の代表権限は消滅している。代表権限を有していた時期は、年月日から年月日である。」の旨を記載します。
※旧代表者の代表権限を有していた時期は、金融機関の登記事項証明書(履歴事項証明書または閉鎖事項証明書)から調べることができます。
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