株式会社の代表取締役の選定方法を変更した場合、新たな選定方法により代表取締役を選定しなければなりません。
1.従前の代表取締役(代表取締役の選定方法を変更する前と同じ代表取締役)が選定された場合
代表取締役の重任の登記は不要です。
ただし、非公開会社から公開会社への移行(株式の譲渡制限に関する定款の規定を廃止する場合)に伴い、代表取締役の選定方法を変更した場合は、従前の代表取締役が選定されたとしても、代表取締役の重任の登記が必要となります。
※非公開会社から公開会社へ移行すると、取締役の任期が満了するためです。
2.新しい代表取締役が選定された場合(従前の代表取締役が選定されなかった場合)
新しい代表取締役の選定登記と従前の代表取締役の退任登記が必要となります。
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