所有権保存登記の所有者として、甲野太郎が登記されている場合において、本当の所有者が乙野次郎だった場合、所有者を甲野太郎とする所有権保存登記の抹消登記を申請する必要があります。
所有権保存登記が抹消されますと、原則としてそれに伴い、表題登記も抹消され、登記記録自体が閉鎖されることになります。
ただし、74条1項1号後段による所有権保存登記または74条2項による所有権保存登記を抹消した場合、つまり、表題部所有者が所有権保存登記の所有者と異なる場合は、登記記録は閉鎖されず、表題部所有者の記録が回復されることになります(昭和59.2.25民三1085号通達)。
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