1.取締役の重任
取締役の任期が満了した場合は「任期満了による退任登記」と、新しく選任された取締役の「就任登記」の2つの登記をすることになります。
任期満了により退任する取締役が、再度、取締役に再選されて就任する場合を「再任」といいます。そして、取締役の任期満了日と取締役の再選の就任承諾をした日が同日の場合は、「再任」の中でも「重任」といいます。
「重任」の場合は、任期満了による退任登記と就任登記を併せて「重任登記」1つの登記をすることで足ります。
会社法では、取締役の任期が満了する日は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められております。この定時株主総会で、取締役に再選され、同日中に就任承諾をした場合が「重任」に該当します。定時株主総会の次の日に就任承諾をした場合は、「重任」には該当しません。
2.代表取締役の重任
代表取締役の「重任」といえるのは、取締役の任期満了日と代表取締役の再選の就任承諾をした日が同日の場合です。
これは、取締役の任期満了のため再選決議をした定時株主総会の日と、取締役の再選の就任承諾をした日と、代表取締役の再選決議した日と、代表取締役の再選の就任承諾をした日が、同日である場合を指します。
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