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遺言でできることの内容

 遺言書では、相続財産(遺産)について、誰がどの財産を相続するかを定めることができますが、財産の分配方法以外の事項につきましても、定めることができます。以下は、遺言書で定めることができる事項です。

 ・子の認知
 ・未成年後見人の指定
 ・未成年後見監督人の指定
 ・相続財産の遺贈
 ・一般財団法人の設立の意思表示(寄付)
 ・信託の設定(相続財産を信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうこと)
 ・相続分の指定・相続分の指定の委託
 ・遺産分割方法の指定・遺産分割方法の指定の委託
 ・遺産分割の禁止(相続開始から5年以内)
 ・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
 ・特別受益の持戻しの免除
 ・相続の廃除・相続の廃除の取消し
 ・遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託
 ・遺留分侵害額の負担順序の指定



 ※ちなみに、遺言でも生前行為でもできる事項は以下の通りです。

 ・子の認知
 ・特別受益の持戻しの免除
 ・財産の贈与
 ・一般財団法人の設立の意思表示(寄付)
 ・信託の設定(財産を信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうこと)
 ・相続の廃除・相続の廃除の取消し


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