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不動産登記における原本還付ができない添付書類

 不動産登記の申請書と一緒に提出する添付書類は、原本とコピー(「原本に相違ない」旨の記載と申請人の署名押印をしたもの)を提出することで、登記が完了した後に原本を還付(返却)してもらうことができます。ただし、以下の書類は、還付(返却)してもらうことはできません。

 ・申請書または委任状に係る市区町村長作成の印鑑証明書
 ・申請書または委任状に係る裁判所書記官作成の印鑑証明書
 ・承諾書に係る市区町村長作成の印鑑証明書
 ・承諾書に係る裁判所書記官作成の印鑑証明書
 ・登記申請のためにのみ作成された書面(登記原因証明情報・登記申請用の委任状等)


 上記の通り、印鑑証明書はほとんどの場合で原本還付ができませんが、以下の印鑑証明書は還付(返却)してもらうことができます。

 ・遺産分割協議書に係る印鑑証明書
 ・上申書に係る印鑑証明書



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