養子縁組をしている養子が養親より先に死亡して、その後に養親が死亡した場合、養親の相続財産について、養子の子が代襲相続する可能性があります。
代襲相続人になれる者の条件は、被相続人(養親)の直系卑属でなければなりません。
養子の子が養親の直系卑属といえるためには、養親と養子が養子縁組をした後に生まれている必要があります。法定血族関係は、養親と養子縁組後に出生した養子の子にしか生じないためです。
ただし、養子縁組前に生まれていた養子の子が、養親の実子の子でもある場合(養親の実子と養子が夫婦の場合)は、養親の直系卑属にあたるので、養親の相続財産について、養子の子(実子の子)は、養親より先に死亡した養子を代襲相続することができます(平成元年8月10日 大阪高等裁判所 第七民事部)
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