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法務局による自筆証書遺言書の保管制度の管轄区域の変更

 令和5年5月29日より、自筆証書遺言書の保管申請ができる遺言書保管所(法務局)の管轄区域が変更となります。

 ・遺言者の住所地
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地

 以前は、上記3つの所在地のそれぞれの遺言書保管所の管轄区域を調べてから、3つのうちから、ご自宅から近い等、ご自身都合の良い遺言書保管所を選んで、自筆証書遺言書の保管申請をする必要がありました。

【例】
 ・遺言者の住所地が大阪市の場合
  →遺言書保管所は、大阪法務局(本局)となります。
 ・遺言者の本籍地が吹田市の場合
  →遺言書保管所は、大阪法務局 北大阪支局となります。
 ・遺言者が所有する不動産の所在地が神戸市の場合
  →遺言書保管所は、神戸地方法務局(本局)となります。

 よって、自筆証書遺言書の保管申請先は、「大阪法務局(本局)」、「大阪法務局 北大阪支局」、「神戸地方法務局(本局)」のうちから1箇所を選ぶ必要がありました。






 今回の規則改正により、自筆証書遺言書の保管申請ができる遺言書保管所の管轄が拡大されることになり、利用しやすくなりました。

 ・遺言者の住所地
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地

 上記の3つの所在地を基本とすることは変更ないのですが、遺言書保管所の管轄区域が拡大され、所在地の都道府県内の本局と各支局のいずれかを遺言書保管所として選択することができるようになりました。
 ※北海道は、4地域に分かれるようです。

【例】
 ・遺言者の住所地が大阪市の場合
  →遺言書保管所は、大阪法務局の本局または各支局となります。
 ・遺言者の本籍地が吹田市の場合
  →遺言書保管所は、大阪法務局の本局または各支局となります。
 ・遺言者が所有する不動産の所在地が神戸市の場合
  →遺言書保管所は、神戸地方法務局の本局または各支局となります。

 以上より、自筆証書遺言書の保管申請先は、「大阪法務局の本局」、「大阪法務局の各支局」、「神戸地方法務局の本局」、「神戸地方法務局の各支局」のうちから1箇所を選ぶことができるようになりました。

 ※出張所につきましては、遺言書保管業務を行っていないようですので、事前にご確認をお願いいたします。


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