遺言書には、財産の一部(預貯金、不動産、株式等の特定の財産)についてのみ、取得させたい相続人を指名することも有効です。このような、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を「特定財産承継遺言」といいます。
遺言書に記載された特定の財産を取得した特定の相続人は、「特別受益」を受けていることになり、「特別受益者」といいます。
この特別受益について、遺言書に特別受益の持戻しの免除の記載があるかないかにより、特別受益者である相続人が取得できる相続分が異なることになります。
1.遺言書に特別受益の持戻しを免除する旨の記載がある場合の相続分
遺言書に記載されている特定の相続財産(特別受益)は、遺言書の記載通り、特別受益者である相続人が取得することができます。
遺言書に記載されていない残りの相続財産は、相続人全員によって法定相続分の割合で遺産分割協議をすることになります。遺言書に記載されている特定の相続財産(特別受益)については、相続財産の総額に含める必要はありません。
2.遺言書に特別受益の持戻しを免除する旨の記載がない場合の相続分
遺言書に記載されている特定の相続財産(特別受益)は、遺言書の記載通り、特別受益者である相続人が取得することができます。これは、特定の相続財産(特別受益)の評価額が、特別受益者である相続人の法定相続分を超えている場合でも、取得することができます。
遺言書に記載されていない残りの相続財産は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
特別受益を受けた相続人は、遺言書に記載されていない残りの相続財産に、特定の相続財産(特別受益)の評価額を加えた相続財産の総額(これを「みなし相続財産」といいます。)に、自身の法定相続分の割合を乗じた相続分から、遺言書に記載されている特定の相続財産(特別受益)の評価額を差し引いた分の相続分を取得する権利があります。
ただし、この遺言書に記載されている特定の相続財産(特別受益)が、現金や預貯金のような具体的な金額があるもの以外の場合は、特別受益の評価額の算定で相続人間で争いが生じる恐れがあります。
※相続人の全員が納得して遺産分割協議をされた場合は、相続財産の分け方を上記のような法定相続分の割合に拘束される必要はありません。
遺言書の作成においては、相続人間で揉めることがないよう、可能でしたら全ての財産について遺言者の明確な意思を記載することが重要と思われます。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらです。