取締役が2名の取締役会非設置会社において、代表取締役である取締役が取締役の地位の辞任または死亡した場合、残りの平取締役が当然に代表取締役になるように思われがちです。
しかし、実際には、原則として残りの平取締役に代表権は付与されず、改めて代表取締役を選定する必要があります。
これは、代表取締役の選定方法(定款で直接、代表取締役を定めていた場合/株主総会で代表取締役を選定していた場合/定款の定めに基づいて、取締役の互選によって代表取締役を選定していた場合/定款の定めに基づいて、株主総会によって代表取締役を選定していた場合)を問いません。
ただし、下記のような定款の定めがある場合は、改めて代表取締役を選定しなくても、残りの取締役に代表権が付与され、代表取締役となります。
・当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。
・取締役1名のときは、当該取締役を代表取締役とする。