遺言書では、相続財産(遺産)について、誰がどの財産を相続するかを定めることができますが、財産の分配方法以外の事項につきましても、定めることができます。以下は、遺言書で定めることができる事項です。
・子の認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
・相続財産の遺贈
・一般財団法人の設立の意思表示(寄付)
・信託の設定(相続財産を信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうこと)
・相続分の指定・相続分の指定の委託
・遺産分割方法の指定・遺産分割方法の指定の委託
・遺産分割の禁止(相続開始から5年以内)
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・特別受益の持戻しの免除
・相続の廃除・相続の廃除の取消し
・遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託
・遺留分侵害額の負担順序の指定
※ちなみに、遺言でも生前行為でもできる事項は以下の通りです。
・子の認知
・特別受益の持戻しの免除
・財産の贈与
・一般財団法人の設立の意思表示(寄付)
・信託の設定(財産を信託銀行等に預けて、管理・運用してもらうこと)
・相続の廃除・相続の廃除の取消し
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