遺言書に、不動産(土地・建物)を誰に取得させるかを記載する場合、「不動産は、〇〇〇〇に相続させる。」と記載するのと、「不動産は、〇〇〇〇に遺贈する。」と記載するのでは、不動産の所有権移転登記の登記原因が異なる場合があります。
原則
遺言書の文言に従います(相続または遺贈)。
例外
「相続人以外の者に相続させる。」旨の文言の場合は、登記原因は遺贈となります。
「共同相続人全員への相続財産の全部を遺贈する。」旨の文言の場合は、登記原因は相続となります(相続昭和38年11月20日民甲3119号回答)。
「共同相続人の一部の者への相続財産の全部を遺贈する。」旨の文言の場合の登記原因は、遺贈となります。
「共同相続人全員及び相続人以外の者への相続財産の全部を遺贈する。」旨の文言の場合の登記原因は、遺贈となります。
※先に相続人以外の者への遺贈による所有権一部移転登記をするのではありません。
「共同相続人全員及び相続人以外の者への相続財産の全部を相続させる。」旨の文言の場合の登記原因
1件目:相続人以外の者への遺贈による所有権一部移転登記
※相続による所有権一部移転登記は認められないため、先に遺贈による所有権一部移転登記をします。
2件目:1件目の遺贈の登記をしなかった残った持分について、共同相続人全員への相続による持分全部移転登記をします。
※登記原因が相続の場合は「単独申請」、登記原因が遺贈の場合は「共同申請」となります。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらです。