不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCである場合において、Aの相続財産の遺産分割協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみである場合は、CはAの相続財産について1人で遺産分割協議をすることができないため、1件目で被相続人AについてB及びCへの法定相続分の所有権移転登記を、2件目で被相続人BについてCへのB持分全部移転登記をしなければなりません(東京高等裁判所平成26年9月30日判決及び東京地方裁判所平成26年3月13日判決)。
ただし、上記の場合において、BとCの間でCが単独で不動産を取得する旨のAの相続財産の遺産分割協議が行われた後にBが死亡した場合は、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくとも、遺産分割協議の内容を記載してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書を登記原因証明情報として、Cの印鑑証明書とともに提供した場合は、被相続人AについてBへの所有権移転登記の申請することができます(平成28年3月2日付法務省民二第154号)。
弊所は、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらです。