令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が始まります。
相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、法務局担当官の審査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。承認申請さえすれば、必ず不要な土地を手放すことができるというわけではありません。
まず、この制度で手放すことができる土地は、相続により取得した土地に限られます。
よって、承認申請をすることができる方も、土地を「相続」した相続人または土地を「遺贈」により取得した相続人に限られます。
※売買等により自ら取得した土地については、この制度を利用することはできません。
そして、相続した土地であっても、以下のような土地の場合は、この制度を利用することができません。
・建物がある土地
・担保権または使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地または所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配高さの崖があって、管理に過分な費用労力がかかる土地
・土地の管理処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理処分ができない土地
・その他、通常の管理処分に当たって過分な費用労力がかかる土地
手続の流れは、土地が所在する都道府県の法務局(本局)の不動産登記部門に、審査手数料を納付して承認申請をしますと、法務局担当官による書面調査・実地調査が行われます。
審査期間は、半年から1年程度を予定されています。
審査後、相続土地国庫帰属制度の利用を承認された土地は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付することにより、不要な土地が国庫に帰属することになります。
※相続土地国庫帰属制度の概要については、こちらです。